この「重要事項説明書」は、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年11月1日大阪府条例第115号)に基づき、指定訪問看護サービス提供契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。
1指定訪問看護サービスを提供する事業者について
| 事業者名称 | 株式会社eight-hospitality |
|---|---|
| 代表者氏名 | 代表取締役 吉田 大城 |
| 本社所在地 (連絡先及び電話番号等) | 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町2-5-14 FUKU BLD.三休橋501 TEL: 06-4708-8782 FAX: 06-4708-8786 |
| 法人設立年月日 | 令和4年11月17日 |
2利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について
(1) 事業所の所在地等
| 事業所名称 | エイト訪問看護ステーション摂津 |
|---|---|
| 介護保険指定 事業所番号 | 大阪府指定(2763790199) |
| 事業所所在地 | 〒566-0043 大阪府摂津市一津屋二丁目14番25号 住宅型有料老人ホームOMO VILLAGE摂津1F |
| 連絡先 相談担当者名 | TEL: 06-4862-6282 FAX: 06-4862-6283 南 貴子(管理者・看護師) |
| 事業所の通常の 事業の実施地域 | 摂津市 |
(2) 事業の目的及び運営の方針
| 事業の目的 | 事業所において実施する指定訪問看護事業の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態の利用者の立場に立った適切な指定訪問看護の提供を確保することを目的とします。 |
|---|---|
| 運営の方針 |
1. 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図ります。 2. 利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行います。 3. 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の医療、保健、福祉サービス機関との密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図ります。 |
(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間
(4) サービス提供可能な日と時間帯
(5) 事業所の職員体制
管理者:南 貴子(看護師)
| 職 | 職務内容 | 人員数 |
|---|---|---|
| 管理者 |
1. 主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理を行います。 2. 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行います。 3. 従業員に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 |
常勤1名 |
| 看護職員のうち主として計画作成等に従事する者 |
1. 指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師から文書による指示を受けるとともに、主治の医師に対して訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し、主治の医師との密接な連携を図ります。 2. 主治の医師の指示に基づく訪問看護計画の作成を行うとともに、利用者等への説明を行い同意を得ます。 3. 利用者へ訪問看護計画を交付します。 4. 指定訪問看護の実施状況の把握及び訪問看護計画の変更を行います。 5. 利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行います。 6. 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行います。 7. サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連携を図ります。 8. 訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成します。 |
常勤3名以上 |
| 看護職員 (看護師・准看護師) |
1. 訪問看護計画に基づき指定訪問看護のサービスを提供します。 2. 訪問看護の提供に当たっては、適切な技術をもって行います。 |
常勤3名以上 非常勤 名以上 |
| リハビリ職員 | 1. 訪問看護計画に基づき、指定訪問看護のリハビリを行います。 | 常勤 名以上 非常勤 名以上 |
| 事務職員 | 1. 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 | 常勤1名以上 非常勤 名以上 |
3提供するサービスの内容及び費用について
(1) 提供するサービスの内容について
| 訪問看護計画の作成 | 主治の医師の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。 |
|---|---|
| 訪問看護の提供 | 訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。 |
| 具体的な訪問看護の内容 |
1. 健康状態の観察(血圧・体温・呼吸の測定、病状の観察) 2. 日常生活の看護(清潔・排泄・食事など) 3. 在宅リハビリテーション看護(寝たきりの予防・手足の運動など) 4. 療養生活や介護方法の指導 5. 認知症の介護・お世話と悪化防止の相談 6. カテーテル類の管理・褥瘡予防の処理など、医師の指示に基づいての看護 7. 生活用具や在宅サービス利用についての相談 8. 終末期の看護 |
(2) 看護職員の禁止行為
看護職員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
- 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
- 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
- 利用者の同居家族に対するサービス提供
- 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
- 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
- その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
(3) 提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について
① 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成により、サービスの利用開始時や利用者の状態の変化等に合わせた定期的な看護職員による訪問により、利用者の状態について適切に評価を行うとともに、理学療法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりにさせる訪問であること等を利用者等に説明し、同意を得ることとします。
② サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額(月単位)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に記載されている割合にて計算し支払っていただきます。なお、医療保険の場合は、診療報酬の額によります。
末期の悪性腫瘍・多発性硬化症・重症筋無力症・スモン・筋萎縮性側索硬化症・脊髄小脳変性症・ハンチントン病・進行性筋ジストロフィー症・パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)をいう。)・多系統萎縮症(線条体黒質変性症・オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう。)・プリオン病・亜急性硬化症全脳炎・ライソゾーム病・副腎白質ジストロフィー・脊髄性筋萎縮症・球脊髄性萎縮症・慢性炎症性脱髄性多発神経炎・後天性免疫不全症候群・頸髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態。
③ その他、処置に要した備品に係る費用については、実費を徴収します。
④ 利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した明細書を交付します。
⑤ サービスの提供の開始に際し、予め利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の費用の内容及び金額に関し、事前に文書で説明したうえで、支払いに同意する旨の文書に署名または記名押印をしていただきます。
⑥ 費用を変更する場合には、予め利用者又はその家族に対し、事前に文書で説明したうえで、支払いに同意する旨の文書に署名または記名押印をしていただきます。
| サービスコード | サービス内容 | 区分 | 時間 | 自己負担額(1割) |
|---|---|---|---|---|
| 13-1010 | 訪問看護Ⅰ1 | 看護師 ※1 | 20分未満 | 335円 |
| 13-1111 | 訪問看護Ⅰ2 | 30分未満 | 503円 | |
| 13-1211 | 訪問看護Ⅰ3 | 30分以上1時間未満 | 880円 | |
| 13-1311 | 訪問看護Ⅰ4 | 1時間以上1時間30分未満 | 1,206円 | |
| 13-1501 | 訪問看護Ⅰ5 | 理学療法士等 | 20分 ※2 / 40分(20分×2) | 315円 / 630円 |
| 13-1521 | 訪問看護Ⅰ5・2超 | 60分(20分の90/100×3) | 851円 |
| サービスコード | サービス内容 | 区分 | 時間 | 自己負担額(1割) |
|---|---|---|---|---|
| 13-1015 | 訪問看護Ⅰ1・夜 | 看護師 ※1 | 20分未満 | 420円 |
| 13-1112 | 訪問看護Ⅰ2・夜 | 30分未満 | 630円 | |
| 13-1212 | 訪問看護Ⅰ3・夜 | 30分以上1時間未満 | 1,100円 | |
| 13-1312 | 訪問看護Ⅰ4・夜 | 1時間以上1時間30分未満 | 1,509円 | |
| 13-1502 | 訪問看護Ⅰ5・夜 | 理学療法士等 | 20分 ※2 / 40分(20分×2) | 394円 / 788円 |
| 13-1522 | 訪問看護Ⅰ5・2超・夜 | 60分(20分の90/100×3) | 1,063円 |
| サービスコード | サービス内容 | 区分 | 時間 | 自己負担額(1割) |
|---|---|---|---|---|
| 13-1016 | 訪問看護Ⅰ1・深 | 看護師 ※1 | 20分未満 | 504円 |
| 13-1113 | 訪問看護Ⅰ2・深 | 30分未満 | 757円 | |
| 13-1213 | 訪問看護Ⅰ3・深 | 30分以上1時間未満 | 1,322円 | |
| 13-1313 | 訪問看護Ⅰ4・深 | 1時間以上1時間30分未満 | 1,811円 | |
| 13-1503 | 訪問看護Ⅰ5・深 | 理学療法士等 | 20分 ※2 / 40分(20分×2) | 472円 / 944円 |
| 13-1523 | 訪問看護Ⅰ5・2超・深 | 60分(20分の90/100×3) | 1,272円 |
| サービスコード | サービス内容 | 区分 | 時間 | 自己負担額(1割) |
|---|---|---|---|---|
| 63-1010 | 訪問看護Ⅰ1 | 看護師 ※1 | 20分未満 | 325円 |
| 63-1111 | 訪問看護Ⅰ2 | 30分未満 | 483円 | |
| 63-1211 | 訪問看護Ⅰ3 | 30分以上1時間未満 | 850円 | |
| 63-1311 | 訪問看護Ⅰ4 | 1時間以上1時間30分未満 | 1,167円 | |
| 63-1501 | 訪問看護Ⅰ5 | 理学療法士等 | 20分 ※2 / 40分(20分×2) | 304円 / 608円 |
| 63-1521 | 訪問看護Ⅰ5・2超 | 60分(20分の50/100×3) | 456円 |
| サービスコード | サービス内容 | 区分 | 時間 | 自己負担額(1割) |
|---|---|---|---|---|
| 63-1015 | 訪問看護Ⅰ1・夜 | 看護師 ※1 | 20分未満 | 405円 |
| 63-1112 | 訪問看護Ⅰ2・夜 | 30分未満 | 603円 | |
| 63-1212 | 訪問看護Ⅰ3・夜 | 30分以上1時間未満 | 1,060円 | |
| 63-1312 | 訪問看護Ⅰ4・夜 | 1時間以上1時間30分未満 | 1,455円 | |
| 63-1502 | 訪問看護Ⅰ5・夜 | 理学療法士等 | 20分 ※2 / 40分(20分×2) | 379円 / 758円 |
| 63-1522 | 訪問看護Ⅰ5・2超・夜 | 60分(20分の50/100×3) | 568円 |
| サービスコード | サービス内容 | 区分 | 時間 | 自己負担額(1割) |
|---|---|---|---|---|
| 63-1016 | 訪問看護Ⅰ1・深 | 看護師 ※1 | 20分未満 | 485円 |
| 63-1113 | 訪問看護Ⅰ2・深 | 30分未満 | 723円 | |
| 63-1213 | 訪問看護Ⅰ3・深 | 30分以上1時間未満 | 1,272円 | |
| 63-1313 | 訪問看護Ⅰ4・深 | 1時間以上1時間30分未満 | 1,746円 | |
| 63-1503 | 訪問看護Ⅰ5・深 | 理学療法士等 | 20分 ※2 / 40分(20分×2) | 455円 / 910円 |
| 63-1523 | 訪問看護Ⅰ5・2超・深 | 60分(20分の50/100×3) | 682円 |
| サービスコード | サービス内容 | 概要 | 自己負担額(1割) | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 13-3100 | 緊急時訪問看護加算Ⅱ | 24時間連絡体制にあって、必要に応じて緊急時に訪問した場合 | 642円 | 1月あたり |
| 13-4000 | 訪問看護特別管理加算Ⅰ | 在宅悪性腫瘍若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている/気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している利用者に計画的な管理を行った場合 | 535円 | 1月あたり |
| 13-4001 | 訪問看護特別管理加算Ⅱ | 自己腹膜灌流、血液透析、酸素療法、中心静脈栄養法、経管栄養法、自己導尿、持続陽圧呼吸療法、自己疼痛管理、肺高血圧症患者指導管理を受けている/人工肛門又は人工膀胱を設置している/真皮を越える褥瘡/点滴注射を週3日以上行う必要がある利用者に計画的な管理を行った場合 | 267円 | 1月あたり |
| 13-4023 13-4002 | 訪問看護初回加算Ⅰ 訪問看護初回加算Ⅱ | 新たにサービスを受ける場合(過去2ヶ月間、当事業所からのサービスを受けていない場合) | Ⅰ: 375円 Ⅱ: 321円 | 1月あたり |
| — | 介護職員等処遇改善加算 | 所定単位数の1.8% | 左記の1割 | 1月あたり |
| 13-4003 | 訪問看護退院時共同指導加算 | 退院するに当たり、主治医その他職員と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、内容を文書により提供した場合(特別な管理を必要とする場合は2回/月) | 642円 | 1回あたり |
| 13-1114 13-1214 | 複数名訪問看護加算Ⅰ | 複数の看護師がサービスを行った場合(30分未満/30分以上) | 271円/430円 | 1回あたり |
| 13-1117 13-1253 | 複数名訪問看護加算Ⅱ | 看護師等と看護補助者がサービスを行った場合(30分未満/30分以上) | 215円/340円 | 1回あたり |
| 13-7000 | 訪問看護ターミナルケア加算 | 亡くなった日を含め14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合 | 2,675円 | 死亡月に1回 |
| 負担割合※1 | 自己負担額(週3日目まで/週4日目以降) |
|---|---|
| 1割 | 555円/655円 |
| 2割 | 1,110円/1,310円 |
| 3割 | 1,665円/1,965円 |
| 負担割合※1 | 同一日の人数:2人 (週3日目まで/週4日目以降) | 同一日の人数:3人以上9人以下 (週3日目まで/週4日目以降) | 同一日の人数:10人以上19人以下 (月20日目まで/月21日目以降) |
|---|---|---|---|
| 1割 | 555円/655円 | 278円/328円 | 276円/266円 |
| 2割 | 1,110円/1,310円 | 556円/656円 | 552円/532円 |
| 3割 | 1,665円/1,965円 | 834円/984円 | 828円/798円 |
| 負担割合※1 | 同一日の人数:20人以上49人以下 (月20日目まで2,710円/月21日目以降2,610円) | 同一日の人数:50人以上 (月20日目まで2,610円/月21日目以降2,510円) |
|---|---|---|
| 1割 | 271円/261円 | 261円/251円 |
| 2割 | 542円/522円 | 522円/502円 |
| 3割 | 813円/783円 | 783円/753円 |
| 負担割合 | 自己負担額 |
|---|---|
| 1割 | 771円 |
| 2割 | 1,542円 |
| 3割 | 1,665円 |
| 負担割合 | 自己負担額 |
|---|---|
| 1割 | 301円 |
| 2割 | 602円 |
| 3割 | 903円 |
| 負担割合 | 自己負担額(月15日目まで/月16〜24日目まで/月25日目以降) |
|---|---|
| 1割 | 251円/231円/221円 |
| 2割 | 502円/462円/442円 |
| 3割 | 753円/693円/663円 |
| 負担割合 | 自己負担額(月15日目まで/月16〜24日目まで/月25日目以降) |
|---|---|
| 1割 | 241円/221円/201円 |
| 2割 | 482円/442円/402円 |
| 3割 | 723円/663円/603円 |
| 負担割合 | 回数 | 同一建物内 2人まで | 同一建物内 3人以上9人以下 | 同一建物内 10人以上19人以下 | 同一建物内 20人以上49人以下 | 同一建物内 50人以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2回/日 | 450円 | 400円 | 370円 | 350円 | 330円 |
| 1割 | 3回以上/日 | 800円 | 720円/690円 | 630円/520円 | 480円/350円 | 410円/300円 |
| 2割 | 2回/日 | 900円 | 800円 | 740円 | 700円 | 660円 |
| 2割 | 3回以上/日 | 1,600円 | 1,440円/1,380円 | 1,260円/1,040円 | 960円/700円 | 820円/600円 |
| 3割 | 2回/日 | 1,350円 | 1,200円 | 1,110円 | 1,050円 | 990円 |
| 3割 | 3回以上/日 | 2,400円 | 2,160円/2,070円 | 1,890円/1,560円 | 1,440円/1,050円 | 1,230円/900円 |
| 負担割合 | 同一建物内 2人まで | 同一建物内 3人以上9人以下 | 同一建物内 10人以上19人以下 | 同一建物内 20人以上49人以下 | 同一建物内 50人以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 210円 | 210円/190円 | 180円/130円 | 120円/95円 | 100円/80円 |
| 2割 | 420円 | 420円/380円 | 360円/260円 | 240円/190円 | 200円/160円 |
| 3割 | 630円 | 630円/570円 | 540円/390円 | 360円/285円 | 300円/240円 |
| 負担割合 | 同一建物内 2人まで | 同一建物内 3人以上9人以下 | 同一建物内 10人以上19人以下 | 同一建物内 20人以上49人以下 | 同一建物内 50人以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 420円 | 420円/400円 | 390円/230円 | 210円/150円 | 180円/130円 |
| 2割 | 840円 | 840円/800円 | 780円/460円 | 420円/300円 | 360円/260円 |
| 3割 | 1,260円 | 1,260円/1,200円 | 1,170円/690円 | 630円/450円 | 540円/390円 |
| 負担割合 | 同一建物内 2人まで | 同一建物内 3人以上9人以下 | 同一建物内 10人以上19人以下 | 同一建物内 20人以上49人以下 | 同一建物内 50人以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 450円 | 400円 | 340円 | 300円 | 270円 |
| 2割 | 900円 | 800円 | 680円 | 600円 | 540円 |
| 3割 | 1,350円 | 1,200円 | 1,020円 | 900円 | 810円 |
| 負担割合 | 同一建物内 2人まで | 同一建物内 3人以上9人以下 | 同一建物内 10人以上19人以下 | 同一建物内 20人以上49人以下 | 同一建物内 50人以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 380円 | 340円 | 280円 | 250円 | 220円 |
| 2割 | 760円 | 680円 | 560円 | 500円 | 440円 |
| 3割 | 1,140円 | 1,020円 | 840円 | 750円 | 660円 |
| 負担割合 | 同一建物内 2人まで | 同一建物内 3人以上9人以下 | 同一建物内 10人以上19人以下 | 同一建物内 20人以上49人以下 | 同一建物内 50人以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 300円 | 270円 | 210円 | 190円 | 160円 |
| 2割 | 600円 | 540円 | 420円 | 380円 | 320円 |
| 3割 | 900円 | 810円 | 630円 | 570円 | 480円 |
| 負担割合 | 同一建物内 2人まで | 同一建物内 3人以上9人以下 | 同一建物内 10人以上19人以下 | 同一建物内 20人以上49人以下 | 同一建物内 50人以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 300/600/1,000円 | 270/540/900円 | 210/380/550円 | 190/345/480円 | 160/330/450円 |
| 2割 | 600/1,200/2,000円 | 540/1,080/1,800円 | 420/760/1,100円 | 380/690/960円 | 320/660/900円 |
| 3割 | 900/1,800/3,000円 | 810/1,620/2,700円 | 630/1,140/1,650円 | 570/1,035/1,440円 | 480/990/1,350円 |
| 項目 | サービス内容 | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|---|
| 緊急訪問看護加算 | 利用者やその家族等の緊急の求めに応じて、その主治医の指示に基づき、緊急に計画外の訪問看護を行った場合に、1日につき1回限り算定 月14日目まで/月15日目以降 | 265/200 | 530/400 | 795/600 |
| 乳幼児加算(6歳未満) | 6歳未満の乳幼児に対して訪問看護を行った場合に、1日につき算定 厚生労働大臣が定める者/上記以外の場合 | 180/140 | 360/280 | 540/420 |
| 長時間訪問看護加算 | 厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、1回の訪問看護の時間が90分を超えた場合に、週1日(15歳未満の超重症児又は準超重症児の場合にあっては週3日)を限度として算定 | 520 | 1,040 | 1,560 |
| 24時間対応体制加算 | 常時対応できる体制にあり、利用者の同意を得た場合に、月1回に限り算定 看護業務の負担軽減の取組みを行っている場合/上記以外の場合 | 680/652 | 1,360/1,304 | 2,040/1,956 |
| 特別管理加算 | 特別な管理を必要とする利用者に対して訪問看護実施に関する計画的な管理を行った場合に、利用者の状態に応じ月1回に限り算定(気管カニューレ等の状態/その他の状態) | 500/250 | 1,000/500 | 1,500/750 |
| 退院時共同指導加算 | 在宅での療養上必要な指導を病院と共同で行い、その内容を文書により提供した場合に、初日の訪問看護の実施時に1回に限り算定 | 800 | 1,600 | 2,400 |
| 特別管理指導加算 | 特別管理加算を算定する状態にある方に、病院と共同指導を行った場合に算定 | 200 | 400 | 600 |
| 訪問看護医療DX情報活用加算 | 電子資格確認により、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に算定 | 5 | 10 | 15 |
| 退院支援指導加算 | 退院日に在宅での療養上必要な指導を行った場合に、退院日の翌日以降初日の訪問看護の実施日に1回に限り算定 厚生労働大臣が定める長時間の訪問の場合/上記以外の場合 | 840/600 | 1,680/1,200 | 2,520/1,800 |
| 在宅患者連携指導加算 | 利用者又はその家族の同意を得て、保健医療機関と情報の共有を行うとともに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合に月1回に限り算定 | 300 | 600 | 900 |
| 在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 状態の急変や診療方針の変更等に伴い、開催されたカンファレンスに参加して、共同で利用者や家族に対し療養上必要な指導を行った場合に月2回に限り算定 | 200 | 400 | 600 |
| 情報提供療養費 | 利用者の同意を得て、市町村・保健所等に対して、当該市町村からの求めに応じ、訪問看護の状況を文書にて、保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、月1回に限り算定 | 150 | 300 | 450 |
| ターミナルケア療養費 | 在宅での終末期の看護の提供を行った場合、また、主治医の指示により、利用者の死亡前14日以内に2回以上訪問看護を行い、かつ、訪問看護におけるターミナルケアの支援体制について、利用者及びその家族等に対して説明したうえでターミナルケアを行った場合に算定 | 2,500 | 5,000 | 7,500 |
| 遠隔死亡診断補助加算 | 在宅ターミナルケア加算を算定する方に対して、医師の指示の下、情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合に算定 | 150 | 300 | 450 |
| 訪問看護遠隔診療補助料 | 訪問看護計画に基づき定期的に行う指定訪問看護以外で、主治医が情報通信機器を用いた診療に際し、看護職員が利用者と同席の下で緊急に診療を受ける必要があると判断した場合に、利用者の同意を得て、訪問看護ステーションの看護職員が訪問し、診療の補助を行った場合に算定 | 265 | 530 | 795 |
| 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) | 主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制にある場合に月1回に限り算定 | 183 | 366 | 549 |
| 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)18 | 主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制にある場合には、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)と共に月1回に限り算定 | 104 | 208 | 312 |
| 訪問看護物価対応料1 | 物価上昇に段階的に対応するため1日につき算定可能(月の初日/月の2日目以降)。※R9年6月以降は、所定額の200/100を算定 | 6/2 | 12/4 | 18/6 |
| 訪問看護物価対応料2 | 物価上昇に段階的に対応するため1日につき算定可能。※R9年6月以降は、所定額の200/100を算定 | 2 | 4 | 6 |
| 負担割合※1 | 30分以上の自己負担額 (週3日目まで/週4日目以降) | 30分未満の自己負担額 (週3日目まで/週4日目以降) |
|---|---|---|
| 1割 | 555円/655円 | 425円/510円 |
| 2割 | 1,110円/1,310円 | 850円/1,020円 |
| 3割 | 1,665円/1,965円 | 1,275円/1,530円 |
| 時間 | 負担割合※1 | 同一日の人数:2人 (週3日目まで/週4日目以降) | 同一日の人数:3人以上9人以下 (週3日目まで/週4日目以降) | 同一日の人数:10人以上19人以下 (月20日目まで/月21日目以降) |
|---|---|---|---|---|
| 30分以上 | 1割 | 555円/655円 | 278円/328円 | 276円/266円 |
| 30分以上 | 2割 | 1,110円/1,310円 | 556円/656円 | 552円/532円 |
| 30分以上 | 3割 | 1,665円/1,965円 | 834円/984円 | 828円/798円 |
| 30分未満 | 1割 | 425円/510円 | 213円/255円 | 211円/201円 |
| 30分未満 | 2割 | 850円/1,020円 | 426円/510円 | 422円/402円 |
| 30分未満 | 3割 | 1,275円/1,530円 | 639円/765円 | 633円/603円 |
| 時間 | 負担割合※1 | 同一日の人数:20人以上49人以下 (月20日目まで/月21日目以降) | 同一日の人数:50人以上 (月20日目まで/月21日目以降) |
|---|---|---|---|
| 30分以上 | 1割 | 271円/261円 | 261円/251円 |
| 30分以上 | 2割 | 542円/522円 | 522円/502円 |
| 30分以上 | 3割 | 813円/783円 | 783円/753円 |
| 30分未満 | 1割 | 206円/196円 | 196円/186円 |
| 30分未満 | 2割 | 412円/392円 | 392円/372円 |
| 30分未満 | 3割 | 618円/588円 | 588円/558円 |
| 負担割合 | 自己負担額 |
|---|---|
| 1割 | 771円 |
| 2割 | 1,542円 |
| 3割 | 1,665円 |
| 負担割合 | 自己負担額 |
|---|---|
| 1割 | 301円 |
| 2割 | 602円 |
| 3割 | 903円 |
| 負担割合 | 自己負担額(月15日目まで/月16〜24日目まで/月25日目以降) |
|---|---|
| 1割 | 251円/231円/221円 |
| 2割 | 502円/462円/442円 |
| 3割 | 753円/693円/663円 |
| 負担割合 | 自己負担額(月15日目まで/月16〜24日目まで/月25日目以降) |
|---|---|
| 1割 | 241円/221円/201円 |
| 2割 | 482円/442円/402円 |
| 3割 | 723円/663円/603円 |
| 負担割合 | 回数 | 同一建物内 2人まで | 同一建物内 3人以上9人以下 | 同一建物内 10人以上19人以下 | 同一建物内 20人以上49人以下 | 同一建物内 50人以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2回/日 | 450円 | 400円 | 370円 | 350円 | 330円 |
| 1割 | 3回以上/日 | 800円 | 720円/690円 | 630円/520円 | 480円/350円 | 410円/300円 |
| 2割 | 2回/日 | 900円 | 800円 | 740円 | 700円 | 660円 |
| 2割 | 3回以上/日 | 1,600円 | 1,440円/1,380円 | 1,260円/1,040円 | 960円/700円 | 820円/600円 |
| 3割 | 2回/日 | 1,350円 | 1,200円 | 1,110円 | 1,050円 | 990円 |
| 3割 | 3回以上/日 | 2,400円 | 2,160円/2,070円 | 1,890円/1,560円 | 1,440円/1,050円 | 1,230円/900円 |
| 負担割合 | 同一建物内 2人まで | 同一建物内 3人以上9人以下 | 同一建物内 10人以上19人以下 | 同一建物内 20人以上49人以下 | 同一建物内 50人以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 210円 | 210円/190円 | 180円/130円 | 120円/95円 | 100円/80円 |
| 2割 | 420円 | 420円/380円 | 360円/260円 | 240円/190円 | 200円/160円 |
| 3割 | 630円 | 630円/570円 | 540円/390円 | 360円/285円 | 300円/240円 |
| 負担割合 | 同一建物内 2人まで | 同一建物内 3人以上9人以下 | 同一建物内 10人以上19人以下 | 同一建物内 20人以上49人以下 | 同一建物内 50人以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 420円 | 420円/400円 | 390円/230円 | 210円/150円 | 180円/130円 |
| 2割 | 840円 | 840円/800円 | 780円/460円 | 420円/300円 | 360円/260円 |
| 3割 | 1,260円 | 1,260円/1,200円 | 1,170円/690円 | 630円/450円 | 540円/390円 |
| 負担割合 | 同一建物内 2人まで | 同一建物内 3人以上9人以下 | 同一建物内 10人以上19人以下 | 同一建物内 20人以上49人以下 | 同一建物内 50人以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 450円 | 400円 | 340円 | 300円 | 270円 |
| 2割 | 900円 | 800円 | 680円 | 600円 | 540円 |
| 3割 | 1,350円 | 1,200円 | 1,020円 | 900円 | 810円 |
| 負担割合 | 同一建物内 2人まで | 同一建物内 3人以上9人以下 | 同一建物内 10人以上19人以下 | 同一建物内 20人以上49人以下 | 同一建物内 50人以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 380円 | 340円 | 280円 | 250円 | 220円 |
| 2割 | 760円 | 680円 | 560円 | 500円 | 440円 |
| 3割 | 1,140円 | 1,020円 | 840円 | 750円 | 660円 |
| 負担割合 | 同一建物内 2人まで | 同一建物内 3人以上9人以下 | 同一建物内 10人以上19人以下 | 同一建物内 20人以上49人以下 | 同一建物内 50人以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 300円 | 270円 | 210円 | 190円 | 160円 |
| 2割 | 600円 | 540円 | 420円 | 380円 | 320円 |
| 3割 | 900円 | 810円 | 630円 | 570円 | 480円 |
| 項目 | サービス内容 | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|---|
| 精神科緊急訪問看護加算 | 利用者やその家族等の緊急の求めに応じて、その主治医の指示に基づき、緊急に計画外の訪問看護を行った場合に、1日につき1回限り算定 月14日目まで/月15日目以降 | 265/200 | 530/400 | 795/600 |
| 長時間訪問看護加算 | 厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、1回の訪問看護の時間が90分を超えた場合に、週1日(15歳未満の超重症児又は準超重症児の場合にあっては週3日)を限度として算定 | 520 | 1,040 | 1,560 |
| 24時間対応体制加算 | 常時対応できる体制にあり、利用者の同意を得た場合に、月1回に限り算定 看護業務の負担軽減の取組みを行っている場合/上記以外の場合 | 680/652 | 1,360/1,304 | 2,040/1,956 |
| 特別管理加算 | 特別な管理を必要とする利用者に対して訪問看護実施に関する計画的な管理を行った場合に、利用者の状態に応じ月1回に限り算定(気管カニューレ等の状態/その他の状態) | 500/250 | 1,000/500 | 1,500/750 |
| 退院時共同指導加算 | 在宅での療養上必要な指導を病院と共同で行い、その内容を文書により提供した場合に、初日の訪問看護の実施時に1回に限り算定 | 800 | 1,600 | 2,400 |
| 特別管理指導加算 | 特別管理加算を算定する状態にある方に、病院と共同指導を行った場合に算定 | 200 | 400 | 600 |
| 訪問看護医療DX情報活用加算 | 電子資格確認により、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に算定 | 5 | 10 | 15 |
| 退院支援指導加算 | 退院日に在宅での療養上必要な指導を行った場合に、退院日の翌日以降初日の訪問看護の実施日に1回に限り算定 厚生労働大臣が定める長時間の訪問の場合/上記以外の場合 | 840/600 | 1,680/1,200 | 2,520/1,800 |
| 在宅患者連携指導加算 | 利用者又はその家族の同意を得て、保健医療機関と情報の共有を行うとともに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合に月1回に限り算定 | 300 | 600 | 900 |
| 在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 状態の急変や診療方針の変更等に伴い、開催されたカンファレンスに参加して、共同で利用者や家族に対し療養上必要な指導を行った場合に月2回に限り算定 | 200 | 400 | 600 |
| 情報提供療養費 | 利用者の同意を得て、市町村・保健所等に対して、当該市町村からの求めに応じ、訪問看護の状況を文書にて、保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、月1回に限り算定 | 150 | 300 | 450 |
| 精神重症患者支援管理連携加算 | 利用者の在宅療養を担う保険医療機関と連携して、支援計画等に基づき、定期的な訪問看護を行った場合に、月1回に限り6ヶ月を限度として算定 精神科在宅患者支援管理料2のイの利用者/ロの利用者 | 840/580 | 1,680/1,160 | 2,520/1,740 |
| ターミナルケア療養費 | 在宅での終末期の看護の提供を行った場合、また、主治医の指示により、利用者の死亡前14日以内に2回以上訪問看護を行い、かつ、訪問看護におけるターミナルケアの支援体制について、利用者及びその家族等に対して説明したうえでターミナルケアを行った場合に算定 | 2,500 | 5,000 | 7,500 |
| 遠隔死亡診断補助加算 | 在宅ターミナルケア加算を算定する方に対して、医師の指示の下、情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合に算定 | 150 | 300 | 450 |
| 訪問看護遠隔診療補助料 | 訪問看護計画に基づき定期的に行う指定訪問看護以外で、主治医が情報通信機器を用いた診療に際し、看護職員が利用者と同席の下で緊急に診療を受ける必要があると判断した場合に、利用者の同意を得て、訪問看護ステーションの看護職員が訪問し、診療の補助を行った場合に算定 | 265 | 530 | 795 |
| 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) | 主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制にある場合に月1回に限り算定 | 183 | 366 | 549 |
| 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)18 | 主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制にある場合には、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)と共に月1回に限り算定 | 104 | 208 | 312 |
| 訪問看護物価対応料1 | 物価上昇に段階的に対応するため1日につき算定可能(月の初日/月の2日目以降)。※R9年6月以降は、所定額の200/100を算定 | 6/2 | 12/4 | 18/6 |
| 訪問看護物価対応料2 | 物価上昇に段階的に対応するため1日につき算定可能。※R9年6月以降は、所定額の200/100を算定 | 2 | 4 | 6 |
4その他の費用について
① 交通費
利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、交通費の実費を請求いたします。なお、自動車を使用した場合は下記料金を請求いたします。
| 距離 | 料金 |
|---|---|
| 事業所から片道5km以上10km未満 | 200円 |
| 事業所から片道10km以上 | 500円 |
② キャンセル料
サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。
| 連絡タイミング | キャンセル料 |
|---|---|
| ご利用日の前営業日の18時までにご連絡いただいた場合 | キャンセル料は不要です |
| ご利用日の前営業日の18時までにご連絡がなかった場合 | 利用者負担分の金額を請求 |
※ ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。
③ エンゼルケア
15,000円
④ 物品
| 品目 | 金額 |
|---|---|
| 1. 滅菌ガーゼ | 1枚 50円 |
| 2. 吸引チューブ | 1本 100円 |
| 3. テープ | 1個 300円 |
| 4. アルコール綿 | 10枚 100円 |
| 5. 不潔ガーゼ不織布 | 1束 300円 |
| 6. フィルム | 1巻 500円 |
| 7. 吸引器セット | 2,000円/月 |
| 8. エンゼルセット | 10,000円/回 |
| 9. 点滴支柱台セット | 1,000円/月 |
| 10. 血糖測定器 | 2,000円/月 |
5利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)その他の費用の請求及び支払い方法について
| 請求方法等 | 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月20日までに利用者あてお届け(郵送)します。 |
|---|---|
| 支払い方法等 | サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の26日までに、下記のいずれかの方法によりお支払いください。 (ア) 自動引き落とし (イ) 事業者指定口座への振り込み (ウ) 現金支払い お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。) |
※ 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
6担当する看護職員の変更をご希望される場合の相談窓口について
| 相談担当者 | 南 貴子(管理者) |
|---|---|
| 連絡先電話番号 | 06-4862-6282 |
| ファックス番号 | 06-4862-6283 |
| 受付日及び受付時間 | 午前9時〜午後6時まで |
※ 担当する看護職員については、利用者のご希望をできるだけ尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。
7サービスの提供にあたって
- サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
- 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
- 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、主治の医師の指示並びに利用者の心身の状況、また利用者や家族の意向を踏まえて、「訪問看護計画」を作成します。なお、作成した「訪問看護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします。
- サービス提供は「訪問看護計画」に基づいて行ないます。なお、「訪問看護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
- 看護職員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行ないます。
8虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
| (1) 虐待防止に関する責任者 | 看護師 南 貴子 |
|---|
- 成年後見制度の利用を支援します。
- 苦情解決体制を整備しています。
- 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会を設立します。
- 虐待の防止のための指針を作成します。
9身体拘束について
事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。
また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
- 緊急性 直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。
- 非代替性 身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。
- 一時性 利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。
10秘密の保持と個人情報の保護について
| 利用者及びその家族に関する秘密の保持について |
事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 |
|---|---|
| 個人情報の保護について |
事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) |
11緊急時の対応方法について
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
| 家族等連絡先 | 氏名:__________________(続柄 ______) 住所: 電話番号:自宅 _______( ) 携帯 _______( ) |
|---|
12事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
| 市町村 | 大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課居宅グループ TEL: 06-6944-7095 |
|---|---|
| 居宅介護支援事業者 | 事業所:__________________ 所在地: 担当介護支援専門員氏名: 電話番号: |
なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
加入保険
| 保険会社名 | 三井住友海上火災保険株式会社 |
|---|---|
| 保険名 | 訪問看護事業者総合補償制度 |
| 補償の概要 | 施設・事業活動遂行事故、生産物・完成作業事故、管理下財物事故 |
13サービス時間外の対応について(緊急時訪問加算、24時間対応体制加算)
サービス時間外 対応の電話番号
① 070-1514-9838(管理者 南 貴子)
② 070-1514-9870(マネジャー 嶋野 美保)
14身分証携行義務
訪問看護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
15心身の状況の把握
指定訪問看護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
16居宅介護支援事業者等との連携
- 指定訪問看護の提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
- サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問看護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。
- サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。
17サービス提供の記録
- 指定訪問看護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用料等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。
- 指定訪問看護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービスを提供した日から5年間保存します。
- 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
- 提供した指定訪問看護に関し、利用者の健康手帳の医療の記録に係るページに必要な事項を記載します。
18業務継続計画の策定等
- 感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。
- 感染症及び災害に係る研修を定期的(年1回以上)に行います。
- 感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施します。
19衛生管理等
- 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設立します。
- 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成します。
- 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施します。
- 看護職員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
- 指定訪問看護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
20指定訪問看護サービス内容の見積もりについて
このサービス内容の見積もりは、あなたの居宅サービス計画に沿って、事前にお伺いした日常生活の状況や利用の意向に基づき作成したものです。
(1) 提供予定の指定訪問看護の内容と利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)
| 曜日 | 訪問時間帯 | サービス内容 | 利用料 | 利用者負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 月 | ||||
| 火 | ||||
| 水 | ||||
| 木 | ||||
| 金 | ||||
| 土 | ||||
| 日 | ||||
| 1週当りの利用料、利用者負担額(見積もり)合計額 | ||||
(2) その他の費用
| 交通費の有無 | 無 |
|---|---|
| キャンセル料 | 重要事項説明書4−②記載のとおりです。 |
(3) 1か月当りのお支払い額の目安
お支払い額の目安 ________円
※ ここに記載した金額は、この見積もりによる概算のものです。実際のお支払いは、サービス内容の組み合わせ、ご利用状況などにより変動します。
21サービス提供に関する相談、苦情について
(1) 苦情処理の体制及び手順
- 提供した指定訪問看護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
- 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
- 苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行う。
- 管理者は、訪問看護員に事実関係の確認を行う。
- 相談担当者は、把握した状況をスタッフとともに検討を行い、時下の対応を決定する。
- 対応内容に基づき、必要に応じて関係各所への連絡調整を行うとともに、利用者へ必ず対応方法を利用者の立場に立って検討し対処する。
(2) 苦情申立の窓口
【事業者の窓口】
エイト訪問看護ステーション摂津
所在地:大阪府摂津市一津屋二丁目14番25号 住宅型有料老人ホームOMO VILLAGE摂津1F
担当者:南 貴子(管理者)
TEL: 06-4862-6282 FAX: 06-4862-6283
受付時間:午前9時〜午後6時
【市町村(保険者)の窓口】
TEL: 06-6944-7095
【大阪府国民健康保険団体連合会】
大阪府国民健康保険団体連合会
所在地:大阪市中央区常盤町1-3-8 中央大通FNビル内
TEL: 06-6949-5309
22提供するサービスの第三者評価の実施状況について
| 実施の有無 | 無 |
|---|---|
| 実施した直近の年月日 | ____年 __月 __日 |
| 実施した評価機関の名称 | |
| 評価結果の開示状況 |
※ 今後この重要事項説明書に変更があった場合は書面にてお知らせいたします。
23重要事項説明書の掲示・公表
この重要事項説明書の概要等については、当該事業所の見やすい場所に掲示するとともに、当該事業所のウェブサイト(法人ホームページ等又は情報公表システム上)に掲載・公表します。
24重要事項説明の年月日
この重要事項説明書の説明年月日 ____年 __月 __日
上記内容について、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年11月1日大阪府条例第115号)に基づき、利用者に説明を行いました。
| 所在地 | 大阪市中央区平野町2-5-14 FUKU BLD.三休橋501 |
|---|---|
| 法人名 | 株式会社eight-hospitality |
| 代表者名 | 代表取締役 吉田 大城印 |
| 事業所名 | エイト訪問看護ステーション摂津 |
| 説明者氏名 | 管理者 南 貴子印 |
上記内容の説明を事業者から確かに受けました。